税制上の優遇措置について
税控除
◎税額控除制度 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となる制度 *1 寄付金額は、総所得金額等の40%までが税額控除対象 *2 減税額は、所得税額の25%が限度 ◎所得控除制度 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得金額から控除される制度 寄付金額は、総所得金額等の40%までが税額控除対象 ※個人住民税(県民税・市町村民税)の扱いについて 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額に控除率をかけた金額が税額控除される。 控除率は、都道府県民税4%、市区町村民税6%(指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市区町村民税8%)で、都道府県と市区町村のどちらも指定されている場合は、合計10% *1 福岡県、北九州市および飯塚市は本学を寄付金控除の対象として指定 *2 その他自治体は、各自治体の税務担当課に個別確認